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法人市民税のあらまし

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

法人市民税とは

  法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が納める税金です。法人市民税は法人税額(国税)をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。

納税義務者

1 市内に事務所または事業所を有する法人
2 市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、同市内に事務所または事業所を有しないもの
3 市内に事務所、事業所または寮等を有する場合で、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

※ 1については法人税割と均等割、2と3については均等割が課税になります。

非課税となる法人

1 公共法人

 国や地方公共団体その他の公共的性格を有する法人は、均等割および法人税割が課税されません。

2 公益法人等

 社会福祉法人、宗教法人、学校法人等は、その目的、性格に公益性があるため、原則として均等割および法人税割が課税されません。ただし、公益法人等が収益事業を行う場合には均等割および法人税割が課税されます。

法人市民税の減免  

 下記のような法人については、市税条例により法人市民税を減免する制度があります。減免申請をする場合は、必要書類(総会資料等)を揃えて納期の7日前までに申請が必要です。

1 民法で定められている公益法人
2 特定非営利活動法人(NPO法人)
3 地縁団体

減免申請書様式 [PDFファイル/17KB]

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