本文
軽自動車税の減免について
軽自動車税減免のあらまし
身体障がい者または精神障がい者(以下、「身体障がい者等」といいます。)が所有する軽自動車等で、本人または生計を一にする人が運転する軽自動車等、もしくはその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等については、軽自動車税の減免を受けることができます。
※すでに納付されている場合や、申請後に納付された場合は減免することができませんのでご注意ください。
減免の対象となる軽自動車等
- 社会福祉法人が所有するもの
- 身体障がい者等が所有する軽自動車等で、身体障がい者等本人が運転するもの
- 身体障がい者等が所有する軽自動車等で、身体障がい者等の通学、通院、通所若しくは生業のために、身体障がい者等と生計を一にする方が運転するもの
- 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有する軽自動車等で、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所若しくは生業のために、身体障がい者等と生計を一にしない方が運転するもの
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの
※ただし、2~4については身体障がい者等1人につき自動車税および軽自動車税対象車両のうち1台に限ります。
減免の対象となる障がいの範囲
身体障がい者等自身が運転する場合と、身体障がい者等と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合などで要件が異なります。下表の●が該当する身体障がい者等の範囲になります。
| 区分 | 身体障がい者の方が自ら運転する場合 |
身体障がい者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
|
視覚障がい |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 聴覚障がい | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|
平衡機能障がい |
● | ● | ||||||||||||
|
音声機能障がい (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
● | |||||||||||||
| 上肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 下肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 体幹不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
乳幼児期以前の 進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 移動機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
心臓、じん臓、呼吸器、小腸 ぼうこうまたは直腸機能障がい |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障がい |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 知的障がい者 | 療育手帳によりA判定(重度) | 療育手帳によりA判定(重度) | ||||||||||||
| 精神障がい者 | 精神障がい者手帳1級 | 精神障がい者手帳1級 | ||||||||||||
減免手続き
持参するもの
- 納税通知書
- 運転免許証又はマイナ免許証
- 障がい者手帳等
- 印鑑
- 自動車検査証
- 障がい者と運転者それぞれの世帯全員の住民票(※1)
- 常時介護証明書(※2)
※1 6の証明書は、「減免の対象となる軽自動車等」の3の場合で、障がい者と運転者の住民票が喜多方市外にある世帯のみ必要です。
※2 7の証明書は、「減免の対象となる軽自動車等」の4の場合のみ必要となります。市役所社会福祉課または各総合支所住民課で行っておりますので、詳しくはお問い合せください。
申請先
納期限(5月31日)までに市役所税務課窓口または各総合支所住民課窓口で申請してください。
※納期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります
軽自動車税 減免申請書 [Wordファイル/60KB] 軽自動車税 減免申請書(記入例) [Wordファイル/64KB]
減免継続について
前年度に軽自動車税の減免を受けた方で、申請内容(障がい等級や車両状況など)に変更がない場合は、毎年の減免申請書の提出を省略できます。
対象の方には、毎年、現況確認のための「現況報告書」を送付します。内容をご確認のうえ、変更がないことをチェックしてご提出ください。
※申請内容に変更がある場合や車両を買い替えた場合などは、改めて新規の減免申請が必要となりますのでご注意ください。
継続手続きの対象となる方
以下の条件で減免を受けている方が対象です。(減免対象の2~5に該当)
・身体や精神に障がいがあるかたが所有する車両
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための車両(車いす移動車など)
※社会福祉法人等所有の車両(減免対象の1に該当)については、これまで通り毎年の申請手続きとなりますのでご注意ください。
次の場合は「新規申請」が必要です。
・車両を買い替えた(登録番号が変わった)
・障がい者手帳等の内容が変わった(等級や種類など)
・運転する者を変更した 等
