軽自動車税(環境性能割)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月21日更新
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。
税制改正により令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、賦課徴収は当分の間、県が行います。
課税の対象となる軽自動車
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
納税義務者
3輪以上の軽自動納税義務者車を取得した人(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)
申告・納税
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、賦課徴収は当分の間、県が行います。
税率
軽自動車税の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
税率は燃費性能等に応じて定められています。
軽自動車の取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
なお詳細は、自動車税環境性能割 - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)<外部リンク>をご覧ください。