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印刷ページ表示 更新日:2026年3月30日更新

請求書等の押印省略・電子メールでの提出について

請求書等への押印省略・電子メールによる提出

喜多方市では、事業者や市民の皆様の負担軽減及び利便性向上等を目的として、請求書等への押印を省略できることとします。
これに伴い、電子メールによる提出も可能となります。
​なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

押印省略のお知らせ [PDFファイル/313KB]

対象年月日

令和8年4月1日以降に発行される請求書等

対象となる書類

請求書、納品書、見積書
​※法令、規則、要綱等により押印が義務付けされているものは、押印を省略することができません。

押印の省略方法

請求書等への押印に代えて「発行責任者・担当者(同一でも可)の氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)」を記載してください。

※発行責任者とは、請求書等発行に当たり責任を有する方のことです。
(代表取締役等の社内において権限のある者、又は支店長、営業所長、部長等の権限の委任を受けた役職員)
※担当者とは、請求書等発行に当たり事務を担当される方のことです。

(請求書等への記載例)
  発行責任者:○○部長 喜多方太郎 担当者:喜多方桜子 連絡先 0241-24-5213

※内容等の確認のため、記載いただいた連絡先には、必要に応じて市の担当者から連絡する場合があります。

押印省略時の提出方法

  • 押印を省略した請求書は、従来どおり郵送や持参のほか、電子メールによる提出も可能です。
    ※FAXによる提出は受付できませんので、ご注意ください。
  • 電子メールで提出する場合は、PDF形式で送信してください。
  • 提出先のメールアドレスは、担当課あてお問い合わせください。

その他

  • 押印省略した請求書等の内容に不備があった場合は、訂正印で訂正することはできませんので、再提出をお願いします。
  • 請求に係る委任状は押印省略できませんので、ご注意ください。
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