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印刷ページ表示 更新日:2026年2月1日更新

公共施設の使用料等の見直しについて

公共施設の使用料等見直しの背景​

 市が提供する公共施設・公共サービス等に要する経費は、施設や公共サービスを利用する方が支払う使用料・手数料と市民の皆様の税金を財源としています。

 そのため、公共施設等の行政サービスを利用することで利益を受ける方(受益者)に受益の範囲で負担いただく「受益者負担の原則」によって、利用しない人(非受益者)との負担の公平性「市民負担の公平性」の確保を基本的な考え方としています。

 公共施設の使用料については、コスト削減に努めたうえで、令和2年10月​に「使用料、手数料等見直し基準」に基づく使用料の見直しを行いました。

 しかしながら、近年の物価高騰や施設の老朽化等により、コスト削減のみの持続可能で最適な公共施設サービスの提供等が困難な状況であるため、現在、再度の見直しを行っています。

 令和8年10月の使用料等の改定に向けた準備を進めていますので、市民の皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いします。

  使用料、手数料等見直し基準 [PDFファイル/331KB]

コスト負担の現状

 市の公共施設のうち、一般貸出等を行っている施設の維持管理費用に対する使用料収入の割合は約1割であることから、残りの約9割を公費で賄っており、「市民負担の公平性」の確保の観点からも使用料等の見直しが必要な状況となっています。
  

見直しを行う施設等

 次を除いて見直しの対象とします。

  ア 法令の定めにより使用料を徴収することができないとされているもの
    (小学校・中学校(学校教育法)、図書館(図書館法))
  イ 法令の定めにより標準となる手数料が定められており、この改定に準じて改定することとしているもの
    (「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に基づく手数料(戸籍法による戸籍謄本、戸籍抄本手数料など))
  ウ 法令等の定めにより標準となる使用料等の額、あるいは使用料の算定方法が定められており、この改定に準じて改定することとしているもの
    (道路法施行令に基づく道路占用料、都市公園占用料、公営住宅法施行令に基づく公営住宅の家賃、子ども・子育て支援法施行令、その他国の基準に基づくこども園利用者負担額など)
  エ 公営企業法適用等により、独立採算を目指すもの
    (水道料金、下水道使用料など)

使用料の算定の基本的な考え

 ⑴  使用料
  使用料は「使用料、手数料等見直し基準」に基づき、施設の維持管理のために必要となる「原価(コスト)」と「受益者負担割合」による算定を行います。

  ア コストの算定
    施設の維持管理、運営に要する経費を、コストとして算定(光熱水費、機器のリース料、保守点検料、修繕費、人件費など)
  イ 施設の性質的分類と受益者負担割合の検討
    施設の提供するサービスの性質について、必需性(選択的であるか、必需的であるか)と市場性(市場的であるか、非市場的であるか)の2つの観点から、負担割合を分類
  ウ 使用料の算定条件の見直し
    使用料の見直しに先立ち、市のサービス提供方法及び内容の見直しや利用率向上のための取組、ネーミングライツ等の新たな取組による収入の増加、施設管理運営経費のコスト削減を引き続き行うことにより、利用者のコスト負担増加を最小限に抑えた上で利用者に求める使用料の見直し

 ⑵  手数料
  手数料は、便益が特定されるサービスの対価であることから、法令や国の基準等制度によって算出方法が定められているものを除き、原則として利用者の全額負担として見直すこととします。

見直しサイクル

 頻繁な改正による利用者の混乱を招くことや利便性を阻害することのないよう、見通せる情況を鑑みながら概ね5年毎の使用料見直しを行うこととします。

 なお、施設に特段の事情が生じた場合には、適時使用料見直しを行うこととします。

激変緩和措置

 コスト算定結果に基づく使用料の額と現行使用料の額との乖離が甚だしい場合、改定後の使用料の額は現行使用料の額の1.5倍を超えない額を目安とすることとします。

新料金の適用時期

 令和7年度中に見直し作業を行い、令和8年10月1日から改定後の新料金を適用することを予定しています。

 見直しを行う施設及び新料金が決まりましたら、本ホームページ等でお知らせします。

 

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