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景観法に基づく公共事業の通知

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 喜多方市景観計画区域(市内全域)において、国の機関または地方公共団体が景観法第16条第5項に該当する行為を行う場合は、景観行政団体の長(喜多方市長)へ通知が必要です。下記の通知取扱要綱等により、必要書類を建設部建設課へ提出してください。

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