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屋外広告物

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月16日更新

屋外広告物の許可について

 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝え街に賑わいをもたらす一方、無秩序に数多く表示されれば良好な景観を損なうとともに、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊による事故や道路通行の妨げとなることもあります。このため、福島県では、屋外広告物法に基づき、福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示に関するルールを定めています。

 なお、喜多方市では、屋外広告物に関する許可事務等について、平成12年4月より県から権限委譲を受け事務処理を行っています。

 屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の4点すべてに該当する広告物です。

  1. 「常時または一定の期間継続」して表示するものであること。
  2. 「屋外」で表示するものであること。
  3. 「公衆」に対し「表示」するものであること。
  4. 「看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること。

※商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

規制の概要について

  規制の対象となるものは、前述の屋外広告物すべてです。主に、「広告物の高さ」 「面積」 「色彩」の規制基準を定めています。掲出場所や広告物の種類により基準が異なり、たとえ自己所有の敷地に掲出する広告物であっても、市の許可が必要な場合がありますので、設置する前に都市整備課にご相談ください。

 規制区域について

特別規制地域等(良好な景観を維持するため、一部を除き原則として広告物を表示してはならない地域)

  1.  第一種特別規制地域 … 第一種低層住居専用地域(清水台・青葉台の一部、さつきが丘・塗物町の一部、塩川町御殿場・諏訪町の一部)、文化財保護法・福島県文化財保護条例により指定された建造物及び史跡名勝天然記念物などの敷地の最外側から水平距離300メートルの範囲、自然環境保全地域(栂峰)、緑地環境保全地域(堂峰山)、自然公園特別地域(磐梯朝日国立公園)

  2.  第二種特別規制地域 … 第二種低層住居専用地域(清水台・青葉台の一部)、都市公園、指定道路(国道121号:会津縦貫道 喜多方IC~市域内区間)の両側100メートル以内の区域、指定路線(JR磐越西線)の両側100メートル以内の区域(ただし、用途地域を除く。)、官公署等の公共用建造物及びその敷地、古墳及び墓地、社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地

普通規制地域等(特別規制地域以外の地域で、広告物を掲出する場合は許可が必要な地域)

  1.  第一種普通規制地域 … 都市計画区域(特別規制地域、商業地域、近隣商業地域を除く。)、指定道路(県道喜多方西会津線、県道日中喜多方線、市道上岩崎大峠線)の両側1000メートル以内の区域、指定路線(JR磐越西線)の両側1000メートル以内の区域
  2.  第二種普通規制地域 … 特別規制地域を除く商業地域及び近隣商業地域

伝統的建造物群保存地区(小田付地区の一部)

 伝統的建造物群保存地区内の歴史的な街並みの景観を維持するため、屋外広告物の掲出について、令和4年度より県条例の他に市独自の指導基準を設けています。広告物を掲出する際はこの基準に適合させる必要があります。市の許可が必要な場合がありますのでお問合せ下さい。

 また、指導基準の運用開始により、許可基準を満たさなくなった既存不適格広告物について、撤去・改修の補助制度を設けておりますので、詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

 街なみ環境整備補助金 [PDFファイル/232KB]

※伝統的建造物群保存地区内において建築物や工作物の新築、改築、修理などの工事を行う場合は、現状変更行為の許可申請が必要となりますのでご注意ください。

 禁止物件について

  原則として、広告物の表示を禁止する工作物等は、次のとおりです。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯
  2. 石垣・擁壁
  3. 街路樹、路傍樹
  4. 交通信号機、道路標識、防護さく、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター
  5. 消火栓、火災報知機、火の見櫓
  6. 郵便ポスト、電話ボックス
  7. 路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、
  8. 銅像、神仏像、記念碑
  9. 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク

※電力柱、電信電話柱、街路灯およびアーケード柱には、はり紙、はり札、立看板、広告旗を表示掲出してはいけません。これらは簡易除却の対象となりますので、市で除却することがあります。

 禁止広告物について

  いかなる場合でも表示してはならない広告物は、次のとおりです。

  1. 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、または老朽したもの
  3. 倒壊または落下のおそれのあるもの
  4. 交通信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの公用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  6. 地色に蛍光塗料、発光塗料または反射塗料を使用しているもの

※禁止物件への設置(表示)や、禁止広告物等を見かけたら、都市整備課へ情報をお寄せください。

屋外広告物の許可申請について

  本市において、屋外広告物を掲出するには原則として市長の許可が必要となります。設置しようとする広告物が、基準に適合しているか審査をする必要があるため、事前に申請してください。

 ※設置後であっても基準に適合していない場合は、違反広告物として改修または撤去を指示することになりますのでご注意ください。

 申請に必要な書類等について

  新規に屋外広告物を掲出するときは、次の書類等を提出してください。

  1. 屋外広告物許可申請書
  2. 設置する場所および周辺状況のわかる図面または写真
  3. 広告物の形状、寸法、材料、構造、面積、高さ、意匠、色彩等に関する仕様書および図面
  4. 設置する場所が他者の所有地または管理地である場合は、承諾書または許可書等
  5. 申請手数料

 許可の期間と更新について

  屋外広告物の許可においては、広告物の種類によって許可期間(表示期間)を定めています。引き続き屋外広告物を掲出しようとするときは、許可期間が満了する1か月前までに「屋外広告物許可更新申請書」を提出してください。

 屋外広告物管理者設置等の義務について

 福島県屋外広告物条例等の改正により、屋外広告物の点検義務等が制度化されました。

 令和3年7月1日より、規則で定める広告物を除き、許可の要・不要を問わずすべての広告物で管理者の設置が義務化されています。また、令和4年7月1日以降は、地上から広告物の上端までの距離が4メートルを超える許可広告物については、管理者の資格要件が定められることになりますのでご留意ください。詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。

 福島県屋外広告物条例等が改正されました~屋外広告物の点検義務などが制度化されました。~ [PDFファイル/396KB]

 広告物の表示者・設置者および管理者は、広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するなど管理義務があります。
 近年、広告物の落下事故が発生した事例もありますので、屋外広告物表示者・設置者および管理者の皆さんにおかれましては、日頃から安全点検を行い、広告物の落下等による事故防止にご協力ください。

屋外広告物に除却について

  屋外広告物は、許可期間が満了したときや許可が取り消されたとき、または広告物の設置等の必要がなくなったときは、遅滞なく広告物を除却のうえ、「屋外広告物除却届」を提出してください。

福島県の屋外広告物について

 屋外広告物に関する許可事務について、喜多方市は、福島県より権限委譲を受けていることから、福島県の基準により審査を行っています。福島県にて、「屋外広告物の手引き」を定めていることから、許可基準等の詳細に関しては、以下をご確認ください。

 福島県屋外広告物の手引き [PDFファイル/5MB]

 屋外広告物の許可基準、許可期間および手数料 [PDFファイル/234KB]

 小田付地区屋外広告物指導基準 [PDFファイル/137KB]

※なお、屋外広告業を営もうとする方は、福島県知事の登録が必要となります。→福島県の屋外広告業者登録制度の概要<外部リンク>

申請に必要な書類等について

 1 新規に屋外広告物を提出するとき

 屋外広告物許可申請書 様式 [Wordファイル/21KB] 様式 [PDFファイル/121KB]

 添付書類

  • 表示し、または設置する場所およびその周囲の状況を知り得る図面または写真
  • 形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面
  • 他人の所有地または管理地である場合は、承諾書または許可書
  • 申請手数料

 2 許可を受けた屋外広告物を更新したいとき

 屋外広告物許可更新申請書 様式 [Wordファイル/29KB] 様式 [PDFファイル/151KB]

 申請手数料

 ※許可の期間は、3年を超えることはできません。

 3 許可を受けた屋外広告物を変更したいとき

 屋外広告物変更許可申請書 様式 [Wordファイル/21KB] 様式 [PDFファイル/105KB]

 添付書類

  • 形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面

 申請手数料

 4 許可を受けた屋外広告物を除却したとき

 屋外広告物除却届 様式 [Wordファイル/20KB] 様式 [PDFファイル/72KB]

 5 許可を受けた屋外広告物を管理する方の氏名および住所を届け出るとき

 屋外広告物管理者設置届 様式 [Wordファイル/20KB] 様式 [PDFファイル/65KB]

 添付書類

  • この広告物等のカラー写真等

 ※屋外広告物を表示し、または設置した際は必ず届け出が必要になります。

 6 屋外広告物管理者の氏名若しくは住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名または主たる事務所の所在地)に変更があったときまたはこの管理する方を変更したとき

 屋外広告物管理者変更届 様式 [Wordファイル/21KB] 様式 [PDFファイル/69KB]

 7 屋外広告物を表示し、若しくは設置する方が変更になったとき

 屋外広告物表示者(設置者)変更届 様式 [Wordファイル/20KB] 様式 [PDFファイル/68KB]

 8 屋外広告物表示者または、設置者の氏名または住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名または主たる事務所の所在地)に変更があったとき

 屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届 様式 [Wordファイル/20KB] 様式 [PDFファイル/68KB]

 9 許可を受けた屋外広告物が滅失したとき

 屋外広告物滅失届 様式 [Wordファイル/20KB] 様式 [PDFファイル/58KB]

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