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更新日:2026年9月11日更新
福島県最低賃金が変わります
福島県最低賃金が令和8年10月16日から変わります
時間額 1,094円(現在の時間額1,033円から61円引き上げ)
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
- 精皆勤、通勤、家族手当
- 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(電話024-536-4604)又は各労働基準監督署へお問い合わせください。
事業主の方へ
賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。
詳しくは、福島労働局雇用環境・均等室(電話024-536-2777)又は職業対策課(電話024-529-5409)へお問い合わせください。
関連情報
賃金・家内労働/賃金室/福島労働局(外部ページ)
