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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
1.概要
平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決にて「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が決定されたことから、喜多方市においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。
2.給付対象世帯
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助等が算定された世帯。
※現在、保護停止中または廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
3.追加給付の額
当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。
4.申出手続き
1 現在、生活保護を受給している世帯
申請手続きは不要です。なお、令和8年7月3日の定例支給日に支給しています。
2 現在、生活保護を受給していない世帯
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪の順で申出することができます。
3 申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)※当日消印有効
4 申出方法
(1) 窓口での申出
(2) 郵送での申出
下記様式を印刷し、必要事項の記載および必要書類を添えてご郵送ください。
郵送先 966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市保健福祉部社会福祉課保護班
5 申出に必要な書類
(1) 申請書・同意書 [Wordファイル/66KB] 申請書・同意書 [PDFファイル/223KB]
(2) 申出者の本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し
(3) 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
・当時保護を受給していた全世帯員のもので、発行から3カ月以内のもの
・外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
・保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能
(4) 振込先となる申出者本人名義の通帳の写し
・金融機関名・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義の情報が記載されているもの
(5) 必要に応じて提出する資料
・加算の申出がある場合、加算の内容が分かる挙証資料
・結婚・離婚等により世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し
・当時の居所を記載できない場合、戸籍謄本の附票の写し
・代理による申出を行う場合、委任状 [Wordファイル/37KB]、委任状 [PDFファイル/57KB]、身分証明書、本人との関係を証する書類
5 保護費の追加給付相談センターについて
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置して、追加給付の制度等に関するお問い合わせに対応しています。
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 9時から17時※土・日・祝日を除く(8月から10月は土・日・祝日も対応)
