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精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月1日更新

令和7年4月1日から、JRグループにおいて運賃の精神障がい者割引制度が導入されます。

割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。

なお、乗車券の購入方法等については直接お近くのJR窓口にお問合せください。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」)の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第一種又は第二種の記載があるものをお持ちの方。

・第一種:手帳1級

・第二種:手帳2級又は3級

割引の概要

介護者の方と一緒に利用する場合

手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。

割引となる介護者の方は1名です。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障がい者の方と介護者の方

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

12歳未満の第二種精神障がい者の方と介護者の方

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

 手帳をお持ちの方が一人で利用する場合

 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障がい者の方

第二種精神障がい者の方

普通乗車券

5割

 制度利用の要件

割引を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・手帳が有効期限内であること

・手帳に顔写真が貼ってあること

・手帳に第一種又は第二種の記載があること

割引制度の利用を希望する場合

顔写真が貼られ、第一種・第二種の割引区分の記載がない手帳をお持ちの方

社会福祉課または総合支所住民課の窓口で申し出てください。(手帳に割引区分のスタンプを押します。)

必要な物

・精神障害者保健福祉手帳

顔写真のない手帳をお持ちの方

社会福祉課または総合支所住民課の窓口で再交付の申請をしてください。

必要な物

・精神障害者保健福祉手帳

・顔写真1枚(1年以内に撮影したもので、上半身を撮影したもの。サイズは縦4cm×横3cmのもの。帽子、マスクを着用したものは不可。)

※手帳の再交付には時間を要しますので早めの手続きをお願いします。

 

◎第一種・第二種の割引区分の記載があり、顔写真が貼られた手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。

 


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