障害児福祉手当
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の方で身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方にその障がいのために生じる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1) 障がい児入所施設などの施設に入所している場合
(2) 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
支給制限
受給資格者本人および生計を同じくする扶養義務者等の所得が、下記の限度額を超えている場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は支給停止されます。扶養人数によって限度額が変わります。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
障がい児福祉手当の手続き
新規の申込み手続き
手当を受給するには、社会福祉課または各総合支所住民課で申請手続きが必要です。申請には認定請求書のほか、認定の可否を決定するための診断書などの提出が必要となります。
必要な書類
1. 障害児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/110KB]
2. 所得確認のための同意書 [PDFファイル/243KB]
3. 所定の診断書(身体障がい者手帳または療育手帳、障がい年金証書、特別児童扶養手当証書により診断書を省略できることがあります。)
※書類は窓口に用意してあります。
4. 印鑑
5. 申請者本人名義の預金通帳(銀行名、支店名、名義人、口座番号を確認させていただきます。)
支給期間
「申請日の属する月の翌月」から「受給資格喪失日の属する月」までの分を支給します。
支給月額(申請の翌月から)
15,690円(令和6年4月現在)
※ 支給額は改正になることがあります。
支払月と支払日
5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)の年4回になります。それぞれ前月分までの3か月分を指定金融機関の口座に振込みます。
振込日は10日です。(休日の場合は、直前の営業日)
市外へ転出した場合の手続き
転入した自治体にて、手続きがありますので、転入先の担当課にてご確認ください。
本市へ転入した場合の手続き
住所変更届の提出が必要となります。
必要な書類
2. 印鑑
受給資格の喪失
次の理由により受給資格がなくなった場合は、速やかに手続きをしてください。
(1) 障害児入所施設などの施設に入所した場合
(2) 障がいの程度が認定基準に該当しなくなった場合
(3) 受給資格者が死亡した場合
障害児福祉手当等の資格喪失届 [PDFファイル/75KB] ((1)、(2)の場合)
障害児福祉手当等の死亡届 [PDFファイル/71KB] ((3)の場合)
※ 手当の受給者が死亡した場合、手当の未支給分が発生する場合があります。配偶者または扶養義務者の方から障がい児福祉手当等の未支給請求書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。