ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

在宅重度障がい者対策事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月2日更新

 在宅重度障がい者に対して、紙おむつ等の治療材料やストマ用装具等の衛生機材を購入するための助成券を給付しています。

対象者

<治療材料(紙おむつ等)>

 身体障害者手帳1・2級を所持する65歳未満の方で、次のいずれにも該当する方

(1) 下肢機能障がいまたは体幹機能障がいを有する方

(2) 知覚障がい、膀胱・直腸障がいまたは、その他の運動機能障がい等を有し、現に褥瘡(床ずれ)、尿路感染症、膀胱炎、排泄障がい等の顕著な症状を有し、予防のために日常生活において医療的処置を必要とする方

<衛生機材(ストマ用装具)>

・ 在宅の障がい者であって、人工肛門、人工膀胱を造設している方
※ 身体障害者手帳を所持し、日常生活用具(ストマ用装具)の給付対象となる方は除きます。

助成額(給付券)

・ 治療材料 月額3,000円
・ 衛生機材 月額4,000円

助成の制限

 次のいずれかに該当する場合は、支給の対象外となります。

(1) 在宅以外で生活している方(入院・施設入所等)

(2) 生活保護受給中の方

申請に必要なもの

1 治療材料を申請する場合

・ 申請書

・ 身体障害者手帳

・ マイナンバーカードまたは通知カード

2 衛生機材を申請する場合

・ 申請書

・ 医師の証明書(ストマ用装具使用証明書)

・ マイナンバーカードまたは通知カード

※ 転入前の市町村で、同様の事業の給付を受けていた場合、本市でも、引き続き該当する場合があります。転入時にご相談ください。

在宅重度障がい者対策事業受給資格認定申請書 [Wordファイル/49KB] 
ストマ用装具使用証明書 [Wordファイル/17KB]

受給資格の喪失について

 次のいずれかに該当した場合は、在宅重度障がい者対策事業受給資格喪失届に助成券を添えて届け出してください。

1. 1か月を通して入院した場合

2. 施設に入所した場合

3. 生活保護を受給した場合

4. 手帳の交付を受けた、ストマを使用しなくなった(衛生機材)等受給要件を満たさなくなった場合

5. 喜多方市に住所を有しなくなった場合

6. 受給者が死亡した場合

在宅重度障がい者対策事業受給資格喪失届 [Wordファイル/44KB]

問い合わせ先

本庁社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課


このページの先頭へ