障害者総合支援法による障害福祉サービス
障害者総合支援法は、障がいのある人の日常生活および社会生活を総合的に支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくための法律です。この法律に基づく障害福祉サービスには介護給付サービス・訓練等給付サービス・相談支援サービスがあります。
対象者
・ 身体障害者手帳の交付を受けている方
・ 知的障がいのある方
・ 精神障がい(発達障がいを含む)のある方
・ 難病患者等で一定の障がいをお持ちの方
※すべて児童を含みます。
※介護保険の対象となる方は、介護保険の利用が優先されます。
サービス内容(児童が受けられるサービスもあります)
サービス名 |
内 容 |
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居宅介護等 (ホームヘルプ等) |
【居宅介護】 自宅で入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事援助を行います。 【重度訪問介護】 重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり、常に介護を必要とする人に、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事等の介護、家事、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 【行動援護】 行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある方が、行動する際の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。 【同行援護】 移動に著しい困難を有する視覚障がいのある方が外出する際同行し、必要な視覚的情報の支援などを行います。 |
生活介護 |
介護を必要とする人に、日中、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの理由により介護を行うことができない場合などに、短期の入所による入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、主に夜間や休日において、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
サービス名 | 内 容 |
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共同生活援助 (グループホーム) |
主に夜間や休日において、共同生活を行う住居で、相談、入浴や排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力向上のため必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 地域で自立した生活を目指している人を対象に、一定期間居住の場として、地域生活を実現するための訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間(2年以内)就労に必要な知識、能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識、能力向上のために必要な訓練を行います。 (A型:雇用契約あり、B型:雇用契約なし) |
サービス名 | 内 容 |
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計画相談支援 | 自らの課題解決やサービスの利用調整が困難な障がい者を対象に、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、専門的なケアマネジメントにより、きめ細やかな支援を実施するサービスです。 |
地域相談支援 (地域移行支援) |
障がい者支援施設等に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者を対象に、住まいの確保をはじめとして地域生活に移行するための活動に関する支援を行います。 |
地域相談支援 (地域定着支援) |
障がい者支援施設や精神科病院からの地域移行などにより、家族からの支援を受けられない障がい者を対象に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性を原因として生じた緊急の事態において訪問、支援などを行います。 |
利用者負担の仕組み
利用者負担はサービスにかかる費用の1割の定率負担となり、食費や光熱費についても実費負担となります。ただし、低所得者に配慮した軽減策が講じられています。
区 分 | 世帯の収入状況 | 月額上限負担額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(障がい児にあっては28万円)未満の者) |
障がい者 9,300円 障がい児 4,600円 20歳未満の施設入所者 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
※ 世帯とは18歳以上の場合障がいのある方とその配偶者、障がい児の場合保護者の属する世帯員。
※ 施設入所、グループホームを利用する場合、本人収入額のうち一定金額が手元に残るよう食費、光熱水費に対する補足給付があります。
サービス利用の流れ
サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。サービスの支給決定まではおよそ1カ月ほどかかります。
相談・申請
市の障がい福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。
↓
認定調査
市の担当者が、申請者本人および家族と面接し、サービス利用の意向を確認し、概況調査票、認定調査票により心身の状況や生活環境について調査を行います。
↓
医師意見書の依頼
申請者のかかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます。
↓
障がい支援区分の一次判定
認定調査票、医師意見書の結果に基づきコンピューターでの判定を行います。
↓
障がい支援区分の二次判定
概況調査票、認定調査票、医師意見書を市町村審査会へ提出し、障害支援区分判定(非該当~区分6)を受けます。
↓
サービス等利用計画案の提出
計画案は、指定の相談支援事業者が作成し提出します。
↓
支給決定
障害支援区分、本人、家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえサービスの支給量を決定し、障害福祉サービスの受給者証を交付します。
↓
サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。事業所では、本人および家族から生活上の問題点やニーズを確認し、個別支援計画を作成してサービスを提供します。また定期的なモニタリングを実施し、本人の問題点やニーズが解決できているか、新たな課題が出ていないかを把握し、継続的な支援を行います。