補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方、政令で定めのある難病に該当する方に対し、補装具の支給・修理を行います。補装具は障がいの部位や程度に応じて支給されますので、購入・修理の前に申請が必要となります。また、その必要性について福島県障がい者総合福祉センターで判定を行う場合や補装具の種類によっては巡回相談会にご出席いただくこともあります。支給を希望される場合は社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課へご相談ください。
補装具の支給に関する相談会の日程<外部リンク>
補装具の種類
障害名 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害 | 盲人用安全杖 義眼 眼鏡等 |
聴覚障害 | 補聴器等 |
肢体不自由 |
義手 義足 装具 歩行器 車いす 電動車いす |
※介護保険の給付が優先されます。
利用者負担と軽減
世帯の収入状況に応じて、費用の1割が自己負担となる場合があり、世帯の課税状況に応じて上限負担額が決められています。世帯の範囲は、18歳以上の場合、障害のある方とその配偶者、障害児の場合保護者の属する世帯員となっています。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限負担額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低 所 得 | 市町村民税非課税世帯 | |
一 般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上課税されている方がいる場合は支給の対象外となります。
※補装具種目の基準額を超える部分は、自己負担となります。
申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳
・ 補装具費(購入・修理)支給申請書 [Wordファイル/52KB]
・ 医師意見書<外部リンク>(巡回相談会に出席される場合は、原則不要)
・ 印鑑
・ マイナンバーカードまたは通知カード
問い合わせ先
喜多方市役所社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課市民サービス班