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身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月9日更新

身体に障害のある方が、サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。
身体障がい者手帳は喜多方市社会福祉課を経由し、福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。

(1)視覚(2)聴覚・平衡機能(3)音声・言語・そしゃく機能(4)肢体不自由(上肢・下肢・体幹)(5)心臓(6)腎臓(7)呼吸器(8)ぼうこう・直腸(9)小腸(10)肝臓(11)免疫に障がいのある方が対象となります。障害を有する部位により診断書が異なります。
 

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳交付申請書<外部リンク>(福島県障害者総合福祉センターホームページへリンク)

2 医師の診断書<外部リンク>(福島県障がい者総合福祉センターホームページへリンク)

3 顔写真
・ 脱帽で顔を中心に上半身を写したもの
・ サイズは「たて4cm・よこ3cm」(規格外の写真の場合は、規格に合わせて切断)
・ 写真専用の用紙であること
・ 申請日から1年以内に撮影したものであること

4 印鑑

5 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

このような場合は手続きが必要になります

・ 障害の程度が変わった場合
・ 新たに障害が生じた場合
・ 住所が変わった場合(市内)
・ 氏名が変わった場合
・ 障害の等級に該当しなくなった場合
・ 手帳を紛失・破損した場合
・ 死亡した場合
・ 他市町村から転入した場合
以上のような場合は、身体障がい者手帳交付申請書に記入のうえ、手続きを行ってください。
身体障害者手帳交付申請書<外部リンク>(福島県障がい者福祉センターホームページへリンク)

受付窓口

社会福祉課障がい福祉係および各総合支所住民課市民サービス班


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