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印刷ページ表示 更新日:2026年5月26日更新

公示送達

公示送達とは

 納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合や国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合に用いられる手続です。

公示送達の方法

 「送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する」旨などを、市役所前の掲示場への掲示や市ホームページへの掲載によって行います。

公示送達の効力

 公示送達を行ったあと、法や条例によって定められた期間が経過することによって、書類の送達があったものとみなされます。

注意事項

 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開

 これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

令和8年5月26日付け 公告第163号

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