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印刷ページ表示 更新日:2026年2月6日更新

当市で臨時職員・会計年度任用職員としてお勤めされていた皆さまへ(在職証明書の発行申請方法・発行期限のお知らせ)

当市で臨時職員・会計年度任用職員等として
お勤めされていた皆さまへ
(在職証明書発行の申請方法・発行期限のお知らせ)

 

 喜多方市役所で臨時職員・会計年度任用職員としてお勤めされていた方で、在職証明書が必要な方は、下記の書類に必要事項を記入し、総務課人事班へお持ちいただくか、郵送してください。
 ※証明書の発行には2週間程度かかります。必要書類を持参されても即時の交付はできません。
 ※証明書については、本人の個人情報が記載される証明書となりますので、本市では証明書発行にあたり、本人からの申請を受けて本人に交付することとしております。(勤務先等からのご依頼は受け付けておりません。)

 

 ​証明書の申請に必要な物(郵送又は窓口での申請の場合)

  • 証明書発行請求書の様式

  証明願 [PDFファイル/56KB]  証明願 [Wordファイル/29KB]  証明願(記入例) [PDFファイル/64KB]

  • 証明書の様式

 提出先指定の様式に証明を希望される場合は、指定様式を郵送または窓口にご持参ください。
 様式の指定が無い場合は総務課で任意の様式で証明書を作成しますが、証明項目として必須の項目があれば、
 証明書の出先に確認した上で証明願の「4証明事項」の欄に記載してください。

  • 返信用封筒(郵送での返送を希望する方のみ)

 証明書の送付を郵送で希望される場合は、送付先を記入し切手(110円)を貼付した返信用封筒を同封してください。   
 ※2024年10月から郵便料金が変更となっております。
 ※重さの都合上、不足分の切手の再送付をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
  なお、証明書は総務課に来課いただき、直接お渡しすることも可能です。その場合は、返信用封筒は不要です。

  • ご本人を確認できる書類の写し

 運転免許証の写し、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)のおもて面、健康保険の資格確認書など
 なお、本人確認書類は証明書発行に関する本人確認のみに使用し、目的外使用は行いません。

  • 郵送時の宛先

 〒966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2

 喜多方市役所総務課人事班宛

 

在職​証明書の発行期限

◆ 労働基準法第109条(雇入に関する書類の保存期間…3年)および第115条(請求権の消滅時効…2年)の規定を踏まえ、次のとおり取り扱います。

  •  令和2年9月1日から在職証明書の発行期限は5年となります。
    (証明願を提出する日の属する年度の前年度から起算して5年度前まで。例えば令和7年度に証明書の交付を受けようとする場合は、令和2年度以降の期間に係る証明となり、令和元年度以前の雇用期間に係る証明は発行できません。)

     
  •  上記にかかわらず、証明願に雇用通知書、勤務条件通知書、辞令等を添付することにより、これらの書面に記載されている期間に係る証明書を交付することができます。
     
  •  在職証明書は、転職先の初任給への反映等のため転職先から提出を求められる場合がありますので、ア)雇用通知通知書、勤務条件通知書、辞令等の書類を大切に保存する、イ)毎年度の任用期間終了後に在職証明書の交付を受けておく、などの備えをお願いします。

  在職証明書の発行期限について [PDFファイル/155KB]

 

 

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