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情報公開制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月31日更新

 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会ならびに議会をいいます。)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、この実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している公文書の開示を請求することができます。

開示請求をすることができる方

 公文書の開示を請求することができる方は、次のいずれかに該当する方です。
 (1) 市内に住所がある方
 (2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
 (3) 市内の事務所または事業所に勤務する方
 (4) 市内の学校に在学する方

 上記以外の方も、情報公開の開示の申出ができますが、申出の結果やむを得ず公開できなかったときでも、そのことについて不服申立てをすることができません。

開示請求の方法

 所定の請求書に住所、氏名、請求する公文書の内容を書いて、総務課または各総合支所住民課に提出してください。郵送による請求はできますが、口頭、電話、電子メールでの請求は受付できません。
 郵送による請求の場合、請求する公文書の内容が特定できない場合は受付ができません。円滑な手続のため、事務を所管する担当課と請求内容について事前に確認をお願いします。

 開示請求をすることができる方
 公文書開示請求書 [Wordファイル/20KB]

 上記開示請求をすることができる方以外の方
 公文書任意開示申出書 [その他のファイル/34KB]

開示・不開示の決定について

 開示できるかどうかは、請求書を受け付けた日から15日以内に決定し、その結果と、開示する日時、場所を文書で請求者に通知します。なお、事務処理上15日以内に決定することが困難な場合は、決定期間を延長することがあります。

開示の実施について

 開示する場合は、決定通知書に記載された日時、場所においでいただき、公文書の閲覧または写しの交付などにより行います。また、郵送により写しの交付を受けることもできます。

開示請求(申出)の費用について

 開示請求(申出)に係る手数料は、無料ですが、写しの交付については、次の実費を負担していただきます。

 (1) 白黒(モノクロ)コピーの場合 1枚につき10円
 (2) カラーコピーの場合 1枚につき30円
 (3) 郵送による交付を受ける場合 郵送に係る送付費用

公開することができない情報

 公文書は公開が原則ですが、法令などで公開が禁止されているものや、個人のプライバシーに関するものなど、公開できない場合や部分的に公開できない場合があります。


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