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印鑑登録のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新

印鑑は、不動産の登記、金銭の貸借など、私たちの日常に幅広くつかわれています。「実印」として使用するには住所地のある市区町村で印鑑登録をする必要があります。

印鑑登録について

登録料

250円

受付窓口

本庁市民課 または 各総合支所住民課

受付時間

「窓口のご案内」のページを参照

登録できる印鑑

下記をご参照ください。

申請できる方

喜多方市に「住所登録」されている満15歳以上の方。本人による申請が原則ですが、やむをえぬ場合には代理人の方による申請もできます。

 〇代理人による印鑑登録の手続き

印鑑登録証や、印鑑を紛失したり廃止したい方

印鑑登録廃止の手続き後に、必要になった場合は、新たに印鑑登録する必要があります。
登録方法は、新規登録時と同じです。

 〇印鑑や印鑑登録証を失くしたり、廃止したい方

印鑑登録証明書の発行に必要なもの

印鑑登録証(登録時に交付されるカード)を必ず提示していただきます。

受付窓口

本庁市民課 または 各総合支所住民課

受付時間

「窓口のご案内」のページを参照

発行料

1枚 250円

注意

ご本人であっても、印鑑登録証(カード)の提示がない場合には、証明書の交付ができません。
※印鑑登録証明書の発行は、申請者が本人以外の場合でも、印鑑登録証(カード)の提示があり、申請書に印鑑登録本人の氏名、生年月日、住所等を正確に記入できれば、申請者が本人より委任されたとみなされ交付ができます。


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