臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることで公道を走ることが認められる制度です。
「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を貸出しますので、この仮ナンバーを自動車に付けることにより公道の走行が認められます。使用が終わりましたら、仮ナンバーと許可証をご返却ください。
受付窓口
本庁市民課
受付時間
受付時間については「窓口のご案内」のページをご参照ください。
申請できる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
申請できる条件
運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当すること。
具体例として、以下のようなケースが該当します。
- 新規登録・新規検査のための陸運支局等への回送
- 車検が切れてしまった自動車を、継続検査のため陸運支局等へ回送する場合
- ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運支局等への回送
- 自動車の販売業者が、仕入れ・顧客への提示等のために回送する場合
- 廃棄処分のための回送
- 自動車の輸出入に伴う回送
※車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、注意してください。
申請日について
運行の当日または前日(祝日等で窓口が休みの場合は、その直近の開庁日)
有効期限
車検を受ける、整備工場へ搬入するなど、目的を達するために必要な片道についての運行許可となります。
手数料
運行許可1件につき 750円
必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本 コピー不可)
※仮ナンバーの運行期間中有効なものに限ります。
自賠責保険は契約期間の最終日の正午で切れるため、運行期間が自賠責保険契約期間の最終日にかかる場合は貸し出しできません。 - 本人確認書類(運転免許証など)
- 車台番号が確認できるもの(自動車検査証など)※下記の「検査証等一覧」のどれか
それ以外の場合はご相談ください。
証明書名 | 説明 |
---|---|
自動車検査証 | 国土交通大臣の行う検査に合格し、運行の用に供することができる証明書 |
譲渡証明書 | 売買契約が成立し、買い手に納車する場合に、売り手が交付する証明書 |
抹消登録証明書 | 抹消された車で、ナンバープレートと車検証を陸運事務所へ返納したときに交付される証明書 |
自動車通関証明書 | 輸入車に交付される証明書[税関発行] |
完成検査終了証 | 自動車工場から出荷されてすぐの車(未登録車両)に対しメーカーが交付する証明書(譲渡証明書とセット)[指定製作者発行] |
自動車予備検査証 | 車検は受けているが、未登録の車両に交付される証明書 |
排ガス検査終了証 | 輸入車・改造車が事前に排出ガスの検査を終了したときに交付される証明書[製作者等の業者] |
輸入車特別取扱自動車届出済書 | 個人輸入したときの通関証明に代わる証明書 |
登録事項等証明書 | 登録ファイルに記載されている事項を証明した証明書 |
自動車検査証返納および自動車登録番号標領置証明書 | 行政処分、道路交通法違反を犯すと、ナンバープレートと車検証を没収される。その時に交付される証明書 |
限定自動車検査証 | 車検のとき不備点があった場合に交付される証明書 |
軽自動車届出済証返納証明書 | 軽自動車届出済証の返納があったとき、申請により当該軽自動車届出済証を返納した者に対し交付される証明書 |
番号標(仮ナンバー)の返却について
使用後は、運行日を含めて5日以内に仮ナンバーと許可証(ハガキ)を返却してください。
き損・紛失した場合は
警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届出証明書を添付のうえ市役所で手続きを取ってください。(き損の場合は、警察署への届出および遺失届出証明書の添付は不要)
その他
- 申請時に、目的・経路・期間を必ず記入していただきます。そのため、車検日や経路等、あらかじめ計画を立ててから申請してください。
- 運行中は、仮ナンバーを自動車の前面および後面の見やすい位置に、ボルト・ワイヤー等で取り付けてください。また、許可証は前面の見やすい位置に表示してください。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車・目的・経路・期間以外では使用できません。
- 上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第107条の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金またはこれが併科されます。