引越ししたとき(市内へ転入)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
他の市区町村から喜多方市内に引越ししてきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。その際に、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です。(特例による転入、国外からの転入を除く)
届出窓口
本庁市民課 または 各総合支所住民課
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(市役所閉庁日を除く)
届出人
本人 または 喜多方市内で同じ世帯になる方
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページをご参照ください。
届出の期限
喜多方市に引越しした日を含めて14日以内
※未来日での異動はできません。
※届出期間を経過した場合でも必ず届出をしてください。
必要なもの
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 前住所地から取得した転出証明書(※特例による転入、国外からの転入を除く)
- 本人確認書類(※ 「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページをご参照ください。)
- パスポート(外国から転入する場合、転入する方全員分)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ、転入する方全員分)
その他
特例による転入届をされる方はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。