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印刷ページ表示 更新日:2025年12月22日更新

引越しするとき(市外へ転出)

市外へ引越しするときは、あらかじめ住民異動届(転出届)を出し、その際に交付される「転出証明書」を持って引越し先の市町村で転入届の手続きが必要です。
(国外へ転出する際には、転入届は必要ありません。)

マイナンバーカードまたをお持ちの方は、特例による転出、転入届ができます。

「転入届の特例」による転出と転入の手続き(マイナンバーカードをお持ちの方)のページを参照

 

届出窓口

本庁市民課 または 各総合支所住民課

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日を除く)

届出人

本人 または 喜多方市内で同じ世帯の方
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページを参照

届出可能な期間

届出日を含めて前後14日以内

必要なもの

転出届は郵送でも行うことができます
 「郵送による転出届」のページを参照

その他

転出と同時に登録されていた「印鑑登録」は自動的に抹消されます。
(再度、喜多方市に転入し印鑑登録が必要な場合は、再登録が必要です。)