主な戸籍届の一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新
主な戸籍届の種類と概要をご案内いたします。
令和3年9月1日より、戸籍届書の届出人および証人の押印は任意となりましたので、署名のみで有効です。なお、押印しても無効にはなりません。
種類 |
届出の期限 | 届出をする方 | 必要なもの | 届出の場所 | |
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出生届 | 出生した日を含む14日以内 |
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出生地、子どもの本籍地または届出人の住所地※子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。 | |
死亡届 | 死亡の事実を知った日を含む7日以内 |
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死亡者の本籍地、住所地、死亡地。 | |
婚姻届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 |
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夫または妻の本籍地若しくは住所地 | |
離婚届 | 協議離婚 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 |
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夫または妻の本籍地若しくは住所地 |
裁判 調停 和解 認諾離婚 |
裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 |
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夫または妻の本籍地若しくは届出人の住所地 | |
離婚または婚姻取消しの際に称していた氏を称する届 | 離婚または婚姻取消しの日を含む3カ月以内 | 離婚または婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者 |
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届出人の本籍地若しくは住所地 | |
養子縁組届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) |
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養親若しくは養子の本籍地または届出人の住所地 | |
養子離縁届 | 協議 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親および養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者) |
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養親若しくは養子の本籍地または届出人の住所地 |
裁判 | 裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 |
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養親若しくは養子の本籍地または届出人の住所地 | |
離縁または縁組取消しの際に称していた氏を称する届 | 離縁または縁組取消しの日を含む3カ月以内 | 離縁または縁組取消しによって縁組前の氏に復した者 |
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届出人の本籍地若しくは住所地 | |
認知届 | 任意 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 認知する者 |
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認知する者または認知される者の本籍地若しくは届出人の住所地 |
裁判 | 裁判の確定した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 |
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認知した者若しくは認知された者の本籍地または届出人の住所地 | |
分籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 分籍する者(成年者) |
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分籍する者の本籍地若しくは住所地または分籍地 | |
転籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
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転籍する者の本籍地,届出人の住所地または転籍地 | |
入籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人) |
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入籍者の本籍地若しくは届出人の住所地 | |
生存配偶者の復氏届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 生存配偶者 |
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生存配偶者の本籍地若しくは住所地 | |
姻族関係終了届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 生存配偶者 |
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生存配偶者の本籍地若しくは住所地 | |
不受理申出(取下)書 | 申出をしたときから | 申出の対象となる届出の届出人となるべき者 |
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申出人の本籍地若しくは住所地 |