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主な戸籍届の一覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新

主な戸籍届の種類と概要をご案内いたします。

令和3年9月1日より、戸籍届書の届出人および証人の押印は任意となりましたので、署名のみで有効です。なお、押印しても無効にはなりません。

 

主な戸籍届の種類と概要

種類

届出の期限 届出をする方 必要なもの 届出の場所
出生届 出生した日を含む14日以内
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立会った医師・助産師またはその他の者の順
  • 届書
  • 届書の出生証明書に医師(助産師)の証明
  • 母子健康手帳
出生地、子どもの本籍地または届出人の住所地※子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
死亡届 死亡の事実を知った日を含む7日以内
  1. 親族
  2. その他の同居者
  3. 家主・地主または家屋若しくは土地の管理人、成年後見人等
  • 届書
  • 届書の死亡診断書(または死体検案書)に医師の証明
  • 成年後見人等が届出人となる場合は、登記事項証明書または裁判所の謄本
死亡者の本籍地、住所地、死亡地。 
婚姻届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 夫・妻
  • 届書
  • 証人成人2人の届書への署名
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 本人確認書類
夫または妻の本籍地若しくは住所地
離婚届 協議離婚 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 夫・妻
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 復籍する戸籍謄本
  • 証人成人2人の届書への署名
  • 本人確認書類
夫または妻の本籍地若しくは住所地

裁判

調停

和解

認諾離婚

裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 訴えを起こした者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
夫または妻の本籍地若しくは届出人の住所地
離婚または婚姻取消しの際に称していた氏を称する届 離婚または婚姻取消しの日を含む3カ月以内 離婚または婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
届出人の本籍地若しくは住所地
養子縁組届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 届書
  • 証人成人2人の届書への署名
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本
  • 未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可書の謄本(配偶者の子および直系卑属を養子とする時は不要)
  • 監護をすべき者または配偶者の同意を要するときはその同意書
  • 本人確認書類
養親若しくは養子の本籍地または届出人の住所地
養子離縁届 協議 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親および養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)
  • 届書
  • 証人成人2人の届書への署名
  • 死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本および確定証明書(証人は不要)
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本
  • 本人確認書類
養親若しくは養子の本籍地または届出人の住所地
裁判 裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 訴えを起こした者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
養親若しくは養子の本籍地または届出人の住所地
離縁または縁組取消しの際に称していた氏を称する届 離縁または縁組取消しの日を含む3カ月以内 離縁または縁組取消しによって縁組前の氏に復した者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
届出人の本籍地若しくは住所地
認知届 任意 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 認知する者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍謄本
  • 子どもが成年の場合は子どもの承諾書
  • 胎児の場合は母の承諾書
  • 本人確認書類
認知する者または認知される者の本籍地若しくは届出人の住所地
裁判 裁判の確定した日を含む10日以内 訴えを起こした者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍謄本
  • 裁判の謄本および確定証明書
認知した者若しくは認知された者の本籍地または届出人の住所地
分籍届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 分籍する者(成年者)
  • 届書
  • 戸籍謄本
分籍する者の本籍地若しくは住所地または分籍地
転籍届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 戸籍の筆頭者および配偶者
  • 届書
  • 戸籍謄本
転籍する者の本籍地,届出人の住所地または転籍地
入籍届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 届書
  • 本籍地でない場合は戸籍謄本
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
入籍者の本籍地若しくは届出人の住所地
生存配偶者の復氏届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 生存配偶者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
生存配偶者の本籍地若しくは住所地
姻族関係終了届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 生存配偶者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
生存配偶者の本籍地若しくは住所地
不受理申出(取下)書 申出をしたときから 申出の対象となる届出の届出人となるべき者
  • 申出書
  • 本人確認書類
申出人の本籍地若しくは住所地

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