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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項としてされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)

 令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

 喜多方市は令和7年7月7日に発送いたしました。

2 氏名の振り仮名の届出

  ⑴ 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

   氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

  ※早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合などは、通知の振り仮名が正しい場合でも振り仮名の届出をすることができます。

  ⑵ 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

 この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 手続きについては、下記の「4 届出の方法」をご覧ください。

 

3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)                            

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。​

 

4 届出の方法

 氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。

 また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で提出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/209KB]

 名の振り仮名の届 [PDFファイル/202KB]

  ⑴ 届出のできる方

  ・氏の振り仮名の届出

   原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

   筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  ・名の振り仮名の届出

   戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合、いずれかの親権者が届出人となります。

  ⑵ 届出に必要なもの

   戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

  ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して戸届け出ることができます。

 ※認められない振り仮名

 ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

 ・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)

 ・漢字の意味や読み方と関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

 など、社会を混乱させるもの

 

5 取組の趣旨

 ・行政デジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 ・本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

 ・各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を用いて別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

関連情報

 戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>

 

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