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一般の納付困難な方(国民年金保険料免除制度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月23日更新

 一般の方で国民年金保険料の納付が困難な方は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が定額以下の場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。

免除該当期間

該当年度の7月~翌年6月まで
(2年1カ月前までさかのぼって申請できます)

申請方法

申請場所

  • 年金事務所 
  • 市役所市民課市民窓口班 または 各総合支所住民課

必要なもの

  • 会社を退職した方・・・離職票またはハローワーク発行の雇用保険受給資格者証
  • 災害、風水害、火災等により損害を受けた場合・・・り災証明
    ※同じ世帯の方であれば、本人に代わってお手続きできます。

窓口に来るのが困難な方は、郵送での申請も可能です

 申請書をお持ちの方は申請書に記入後、年金事務所へ直接郵送することも可能です。

  • 添付書類がある方は、忘れずにコピーを添付してください。
  • 2枚目は本人控えのため、1枚目を郵送してください。

会津若松年金事務所の住所等は、こちらをご参照ください。<外部リンク>

なお、申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。<外部リンク>

所得の申告をお忘れなく

 免除に該当するか日本年金機構で審査する際には、本人、配偶者、世帯主の所得によって審査をいたします。所得が無い方も所得がないことを申告する必要があります。(扶養になっている方は必要ありません。)
 また、1月1日の住所地で所得は確認しますので、1月1日時点で住所が喜多方市にない方は喜多方市では所得の確認ができません。

申請から審査、結果の通知まで

免除の申請

日本年金機構で審査

(申請から2カ月程度)ハガキでの結果の通知
※免除該当となった場合は、該当期間の納付書は破棄して頂いて構いません。

免除結果の種類

 全額免除の方は納付が免除されますが、一部免除(4分の3、半額、4分の1)の場合は残りの保険料を納付しなければ未納扱いになります。

若年者納付猶予

 50歳未満(学生納付特例対象者は除く)で、本人の前年度所得が定額以下の場合は保険料の納付が猶予されます。
 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

保険料の追納ができます

 免除期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば納めることができます。ただし、一定期間を経過すると、経過した年数に応じて加算された額を納付していただくことになります。

免除(猶予)期間の継続申請

 翌年度以降も免除を希望することを申し出された方で、全額免除または若年者納付猶予が承認された場合、翌年度以降の再申請は不要です。(継続審査の方にも、毎年納付書は届きます。)
 ただし、所得状況などにより、翌年度以降の免除(猶予)が承認されなかった場合で、半額免除等を希望する場合や翌々年度以降の免除を希望する場合は再度手続きが必要です。

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165
喜多方市役所市民課市民窓口班(国民年金担当)  Tel: 0241-24-5226
または 各総合支所住民課
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日および年末年始をのぞく)


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