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寡婦年金制度(夫が年金を受給する前に死亡した場合)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月23日更新

夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす妻に60歳から65歳の間支給されます。
ただし、妻が老齢基礎年金を受けているときは支給されません。また、死亡一時金と、どちらか一方の選択になります。

受給の条件

次の条件全てに該当する場合に受給できます。

  • 死亡した月の前月までに、夫の国民年金の第1号被保険者期間のうち、保険料納付済みの期間と免除期間が合わせて10年以上ある。
  • 婚姻期間が10年以上ある。
  • 夫によって生計を維持されていた。
  • 夫が障がい年金または老齢基礎年金を受けたことがない。

(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合は、25年以上の期間が必要です。

年金額

寡婦年金額は、夫の第1号被保険者期間について、計算した老齢基礎年金の額に4分の3を乗じた額になります。

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル
Tel:0570-05-1165


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