住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新
令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
希望する方は、住民票、マイナンバーカードに旧氏を併記することができます。
記載できる旧氏
- 旧氏を初めて併記する場合は過去の氏の中から1つを選んで併記できます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には、 旧氏を削除することができます。
- 再度旧氏を記載したい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の記載ができます。
手続きの方法
次の必要なものを持参し、市民課窓口にて請求手続きをしてください。(※支所、出張所では受付できません。)
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏から現在までのすべてのもの)
※原本の提出が必要です。コピー等不可。喜多方市に本籍がある場合も戸籍の添付は省略できません。 - マイナンバーカード(お持ちの方のみ。旧氏を記載します。)
- 本人確認書類 (窓口に来た方の本人確認が必要になります。)
「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページをご参照ください。
代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類と本人の委任状が必要です。
- 委任状 (下記よりダウンロードできますので、事前にご準備ください。)
注意点
- 旧氏は、1人に1つだけ併記できます。
- 旧氏併記の手続きをすると、住民票やマイナンバーカードに必ず記載され、省略することはできません。
- 手続きには戸籍(原本)の添付が必要になるため、婚姻届と同時にすることはできません。
その他、 旧氏併記に関する詳しい情報は、『総務省ホームページ』に掲載しています。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html<外部リンク>