年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の概要
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件((1)から(3)をすべて満たしている方が対象)
(1) 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること。
(2) 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること。
(3) 前年の年金収入金額※とその他の所得額の合計が878,900円以下であること。
※ 障がい年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1) 保険料納付済期間に基づく額(月額)
=5,140円 × 保険料納付済期間 /480月
(2) 保険料免除期間に基づく額(月額)
=11,041円 × 保険料免除期間 /480月
《補足的老齢とは》
所得要件を満たさない年金受給者であっても、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、当該給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給することです。補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減します。
障がい年金生活者支援給付金
支給要件((1)と(2)をすべて満たしている方が対象)
(1) 障がい基礎年金(1級・2級)を受けていること。
(2) 前年の所得額※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下であること。
※1 所得額には、障がい年金や遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額(障がい等級により次のとおり)
障がい等級 1級 = 6,425円(月額)
2級 = 5,140円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件((1)と(2)をすべて満たしている方が対象)
(1) 遺族基礎年金を受けていること。
(2) 前年の所得額※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下であること。
※1 所得額には、障がい年金や遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払いとなります。
年金生活者支援給付金を受け取るには
給付金を受けるには支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きが必要です。
老齢・障がい・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、給付金の支給対象となる方には、9月初旬頃から、日本年金機構より給付金の請求手続きに必要な書類が届きます。
なお、すでに給付金を受給している方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、改めて請求手続きは必要ありません。
令和6年1月4日までに、請求手続が完了しますと令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
請求手続きと流れ((1)から(4)のとおり)
(1) 送付された請求書に、氏名などを記入して提出(返送)
送付される請求書等の見本
送付用封筒 [PDFファイル/469KB]
年金生活者支援給付金請求手続きのご案内 [PDFファイル/1016KB]
※ 原則、添付書類は不要です。
(2) 審査結果の通知が日本年金機構から到着(10月以降)
※ 年金の請求書と併せてご提出の場合、給付金の通知は年金証書送付後にお送りします。
(3) 支給決定の場合、お支払月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着
(4) 通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給
※ 12月中旬以降の支払いとなります。(請求時期によって異なります)
詳しくは、下記のリンクの内容をご確認いただくか、ねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にてお問い合わせをお願いします。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
問い合わせ先
給付金専用ダイヤル 0570―05―4092
会津若松年金事務所 0242―27―5321