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国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月23日更新

社会保険料控除

 国民年金保険料は社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

社会保険料控除証明書の送付

 1月1日~10月1日の間に国民年金保険料を納めた方には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、11月頃に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
 なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、自身の社会保険料控除に加えることができますので、家族あてに送付された控除証明書を添付の上、申告してください。
※10月2日~12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した場合は翌年の2月に送付されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/index.html<外部リンク>

問い合わせ先

ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165

(受付時間)
月曜日     8時30分~19時00分
火~金曜日  8時30分~17時15分
第2土曜日  9時30分~16時00分  
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19時まで相談受付します。
※祝日(第2土曜日除く)12月29日~1月3日はご利用できません。
 

 


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