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選挙人名簿

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年9月14日更新

 日本国民は18歳になるとすべての人が選挙権を持つことができますが、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿を選挙人名簿といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。

1.被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は、転入届をした日)から、引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
 ただし、例えば、学生等で親元の喜多方市に住民登録をしたまま、実際は他の市区町村に居住しているような場合については、喜多方市の選挙人名簿はもとより、いずれの市区町村の選挙人名簿にも登録になりません。このような場合は、実際に居住している市区町村で住民登録をする必要がありますので、速やかに市民課窓口に住所異動の届出をされますようお願いします。
 選挙は権利であると共に義務でもあります。正しい手続きをされて、選挙権を行使しましょう。

2. 登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される際に行われる選挙時登録があります。
 一旦登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。  

  • 日本国籍を有していれば海外に居住していても、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙に限り、海外または国内に戻って投票することができます。

3.閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 本人が選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 ※なお、選挙期日の告示(公示)の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

4.登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失した時には、ただちに抹消します。
  2. 転出した時はすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過した時に抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかった時には、直ちに抹消します。

 ※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。


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