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印刷ページ表示 更新日:2026年8月21日更新

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

生活道路における自動車の法定速度の変更

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

ポスターはこちら [PDFファイル/456KB]

 

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

 

自動車の法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

 以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

 ※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

留意事項

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう

 

関連する記事

・警視庁ホームページ

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

・福島県警察チラシ

道路交通法施行令の一部改正(令和8年9月1日施行)福島県警察 [PDFファイル/3.1MB]

 

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