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農業振興地域の変更手続きについて
農業振興地域整備計画の変更
農業振興地域制度とは、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域を定めているものです。
農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外手続きが必要です。
除外のほかに、農用地区域への編入や農業用施設用地への用途変更の手続きがあります。
農用地区域の確認について
農業振興地域の農用地区域は、電話にて確認してください。(電話番号0241-24-5235 農振担当まで)
地域計画の変更手続きについて
令和7年3月に地域計画が策定され、地域計画区域内の農地について、農振農用地からの除外を行う場合には、事前に地域計画の変更手続きが必要となります。
農振除外の要件
農業振興地域の農用地区域からの除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の6つの要件
1 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること
注意 農地法、都市計画法、建築基準法等、他法令の許認可が見込まれない場合は農振除外の申出を受け付けられません。
農振除外等の申請について
申請締切
〈農用地区域除外・編入〉 年2回(5月末・11月末)を締切日として受け付けています。
〈用途区分の変更(軽微変更)〉 随時受け付けています。
提出先
産業部農業振興課の窓口
申請にあたっての注意点
農振除外の申請を受け付けてから除外が完了するまでは、
〈農用地区域除外・編入〉 約5~6カ月
〈用途区分の変更(軽微変更)〉 約2~3カ月 を目安としてください。
必要書類や農地転用の可否について事前相談をお願いします。
なお、申請をしても認められない場合があります。
農振除外申請等の様式
申出書及び添付書類について
参考様式5号(用途区分の変更) [Wordファイル/26KB]
