本文
印刷ページ表示
更新日:2026年2月19日更新
物価高騰対応農業用機械導入支援事業
事業概要
農業用生産資材の価格が高騰している状況を踏まえ、農業者の負担軽減を図るため農業用機械の導入支援を実施します。
助成対象者
本事業の補助対象となる者は、市内に住所を有する農業者又は市内に事務所を有する法人若しくは団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。
1 認定農業者
2 認定新規就農者
3 地域計画の目標地図に位置付けられている者(位置付けられることが確実である者)
4 地域計画の農業支援サービスに位置付けられている者(位置付けられることが確実である者)
5 集落営農組織
6 3戸以上の農業者で構成する団体
※ 団体にあっては、規約及び代表者の定めがあり、共同で農業用機械の利用等を継続的に行うこと。
補助率及び補助額
補助対象経費(購入費の税抜き価格)の1/4以内(上限150万円)
対象となる農業用機械
導入する農業用機械1台あたりの税込み額が50万円以上のもの
※ 令和9年2月末までに納品される必要があります。
※ 中古機械、施設、運搬用トラックやパソコン等の汎用性の高いものは対象外となります。
※ すでに購入済みの農業用機械は対象外となります。
受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から30日(木曜日)午後5時 厳守
※ 期限までに、必要書類が全て提出されている必要があります。
※ 選考結果については5月中に通知いたします。
提出書類
1 応募申請書 [Wordファイル/27KB]
2 配分基準表 [Excelファイル/39KB]
3 配分基準表の根拠となる資料
4 導入機械の見積書の写し(2社以上)
5 導入機械のカタログ等
6 その他市が必要とする書類
その他
・応募される農業者の取組をポイント化し、得点の高い順に選定させていただきます。
・ポイントが同点の場合は、経営面積の大きい順に選定させていただきます。
