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更新日:2026年4月1日更新
火入れにあたっては許可申請が必要です
火入れ許可申請について
市内の森林および森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れ(水田、畑等の畦畔等を焼く場合を含む)をする場合は、喜多方市の火入れ許可が必要です。
火入れ許可申請は、火入れ予定の10日前までに行うようになっていますので、農山村振興課まで連絡をしてください。
野焼きをされる場合は、周辺の家屋、山林、原野等に延焼し、火災が発生しないように関係器具等を準備し、十分注意して行ってください。
火入れ許可に関する詳細は、喜多方市火入れに関する条例で定められております。
許可を受けることができる火入れの目的
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに次の書類を農山村振興課まで提出してください。
- 火入許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/37KB]
- 火入れを行おうとする土地およびその周囲を示す図面
- 火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書
【参考】許可申請チェックシート [Excelファイル/14KB]
火入れ実施の流れ
- 火入れ許可申請(予定日10日前まで)
- 許可証の受け取り(郵送または窓口での受け渡し)
- 火入れの実施(許可証を携帯すること)
- 許可証の返納(火入れ終了又は許可期間経過後速やかに)
