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印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

火入れにあたっては許可申請が必要です

火入れ許可申請について 

 市内の森林および森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れ(水田、畑等の畦畔等を焼く場合を含む)をする場合は、喜多方市の火入れ許可が必要です。
 火入れ許可申請は、火入れ予定の10日前までに行うようになっていますので、農山村振興課まで連絡をしてください。


 野焼きをされる場合は、周辺の家屋、山林、原野等に延焼し、火災が発生しないように関係器具等を準備し、十分注意して行ってください。


 火入れ許可に関する詳細は、喜多方市火入れに関する条例で定められております。

喜多方市火入れに関する条例 [PDFファイル/628KB]

許可を受けることができる火入れの目的

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

許可申請の方法

 火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに次の書類を農山村振興課まで提出してください。

【記載例】火入れ許可証様式 [Wordファイル/40KB]

【参考】承諾書様式 [Wordファイル/14KB]

【参考】許可申請チェックシート [Excelファイル/14KB]

火入れ実施の流れ

  1. 火入れ許可申請(予定日10日前まで)
  2. 許可証の受け取り(郵送または窓口での受け渡し)
  3. 火入れの実施(許可証を携帯すること)
  4. 許可証の返納(火入れ終了又は許可期間経過後速やかに)
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