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印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

森林の伐採には届出が必要です

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

 ​伐採および伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/123KB]

1 対象森林

 保安林を除く民有林(喜多方市森林整備計画の区域)です。伐採を行う場合、その目的、樹種、方法、面積にかかわらず届け出が必要になります。

 また、森林の位置により届け出が不要な場合がありますので、届出書を作成する前に地番等をご確認のうえ農山村振興課へ電話等でご相談ください。  

 なお、下記のサイトから本市を含む福島県内民有林の森林計画図(五千分の一)の閲覧・出力ができますので、対象地番の確認などにご利用ください。

  https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055a/shinrinkeikakuzu-syuturyoku.html

2 届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。

 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

3 提出期間

 (1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
 (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
 (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

4 届け出窓口

 喜多方市役所 産業部 農村振興課 もしくは各総合支所 産業建設課

5 届出方法について

 各窓口まで持参又は郵送による届け出をお願いいたします。

 また、電子申請による届け出も可能です。その際はお手数ですが下記の農山村振興課宛てに「電子申請による伐採届希望」とメールをお送りいただき、農山村振興課から電子申請に必要な情報を返信します。

6 伐採造林届出書作成の手引き

 伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版を林野庁が作成しました。届出書作成の際にお役立てください。

 伐採造林届出書作成の手引き [PDFファイル/2.36MB]

 伐採造林届出書作成の手引き(概要版) [PDFファイル/680KB]

7 届出・報告書の様式

 以下のとおり届出・報告の様式を定めています。

 (1)伐採および伐採後の造林の届出

  伐採および伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/31KB]

  伐採および伐採後の造林の届出記入例 [PDFファイル/291KB]

 

 (2)伐採に係る森林の状況報告

  伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]

  伐採に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/135KB]

 

 (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/157KB]

 

​ 平成29年4月から令和4年3月までに伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

 (4)伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告

  伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/34KB]

  伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/159KB]

8 必要書類

 伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。

 伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]

9 留意事項

  • 伐採する森林が存ずる市町村へ届出下さい。
  • 市からの確認通知書または適合通知書が必要な場合は、その旨を届出書の備考欄に記載してください。
  • 無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止および造林を命じることがあります。
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