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更新日:2026年7月1日更新
所有者不明農地の取扱いについて
所有者不明農地(相続未登記農地)とは
相続登記がされていないこと等により、次のいづれかの状態となっている農地をいいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
※ 相続未登記農地とは…
登記名義人が死亡していることを確認された農地
所有者不明農地制度の活用について
多数に及ぶ相続人の探索に多大な時間を要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなどの問題があり、農地が適切に管理されずに放置されると、周辺の農地へ悪影響を及ぼす恐れがあります 。
このような所有者不明農地の利活用を促進するため、平成30年に農業委員会の探索・告示手続きを得て、農地バンクへの利用権設定ができる仕組みが創設されました。
制度の詳細や最新情報につきましては、下記のリンクをご確認ください。
所有者がわからない農地を利用希望の方へ
近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご希望、ご検討されている方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。
