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印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新

農地の紛争がおきたとき

 農地の紛争を分かりやすく公正に解決するため、農業委員会が和解の仲介を行なっています。

和解仲介の範囲

 農地の利用等について関連がある場合のみに限られています。

和解仲介の申立て

 紛争の当事者である両者か、または、その一方からの書面により申し立ててください。口頭で申し立てることもできます。

仲介委員

 和解の仲介は、農業委員のうちから農業委員会長が指名した3人の仲介委員により行なわれ、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるよう努めます。

和解の成立

 仲介によって当事者間に和解が成立したら、仲介委員は「和解調書」を作成し、当事者双方と仲介委員が署名捺印します。これにより民法上の効力が生じます。(民法第696条「和解の効果」)