農地転用(農地法第4・5条関係)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月1日更新
農地転用とは、農地を農地以外(宅地等)の用途で利用することです。農地転用する際は、農地法第4条(自分の農地を転用する場合)若しくは同法第5条(他人の農地を転用する場合)の規定により、喜多方市農業委員会会長(4haを超える場合は福島県知事)の許可を受けなければなりません。
令和2年4月1日から、県より農地転用の許可権限を移譲され、4ha以下の農地を転用する場合に限り、喜多方市農業委員会で許可、不許可を判断できるようになりました。これにより、申請から許可までの期間が短縮されます。
※許可基準は、法令等に規定されており、市町村の裁量による許可判断はできないことにご留意願います。
農地転用の申請
◎提出書類
・喜多方市農業委員会会長宛の申請書1部(4haを超える場合は福島県知事宛の申請書2部)
申請書のダウンロードは、こちら→(ダウンロード)
【添付書類】
・申請地の登記簿謄本(原本)
・公図(原本)
・事業計画書、被害防除措置、協議状況 等
・転用候補地の位置図、案内図
・土地利用計画図 等
※詳細は、こちら→添付書類一覧 [PDFファイル/102KB]
農地転用不可な場所がございますので、転用をご希望の際は申請前に必ずご相談ください。
◎申請の受付日
・毎月 月末締め(月末が休日の場合は、翌開庁日まで受付)
農地の無断転用は農地法違反です。工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。さらに3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。