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農業者の老後に安心を!農業者年金の加入は必須です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月17日更新

 戦後、わが国の年金制度は、サラリーマンと農業者では大きな格差がありました。1961年には格差是正が問題となり、農業委員会組織を中心として、「農民にも恩給を」、「サラリーマン並みの年金を」というスローガンを掲げ、約350万人の署名と約1万人の農業委員らの要請大会などの大運動を展開しました。こうした経緯を経て、1970年に農業者年金制度が創設されました。

なぜ、農業者年金は必須であるのか

これからの日本は、長寿社会がますます進行します

 平均寿命が男女ともに伸びており、現在、男性は約81歳、女性は約87歳です。専門家の話では、2007年に生まれた子ども達の半分は100歳まで生きるとされています。

 高齢農家の現金支出額24万円に対し、月額10万円程度不足

 高齢農家の現金支出は、平成30年時の推計で、月額約24万円、年額では約288万円です。(平成30年総務省家計調査 高齢夫婦無職世帯を基に推計)

 一方で、国民年金の年金額(令和2年4月現在)は1人月額約6万5千円、夫婦合わせても月額約13万円、年額で約156万円です。このため、月額約10万円程度不足します。

【参考】 会社員の場合

 夫婦2人、月額約22万1千円、年額約265万円。(夫が会社勤めで40年厚生年金に加入、妻は専業主婦で夫に扶養されている第3号被保険者として40年加入)

老後生活の安定にはご夫婦での加入を!

農業者年金に、夫婦ともに20歳から40年間、月額2万円で加入した場合

農業者年金月額11万8千円 + 国民年金付加年金月額1万6千円 + 国民年金月額13万円 = 合計月額約26万円

※20歳から毎月2万円を60歳まで未納することなく支払った場合、支払総額は960万円、平均余命までの受取額は男性で1,614万円、女性で1,704万円。

農業者年金の様々なメリット

農業者であれば広い範囲で加入することができます!

加入資格は以下の通りです

20歳以上60歳未満であること。(令和4年5月から65歳未満までになる予定)
年間60日以上農業に従事していること。
国民年金の第1号被保険者であること

 農業者の加入要件は、従事日数だけですので、この要件を満たせば、経営者だけでなく配偶者や後継者、その家族や農家のパートさん、自営業の兼業農家、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入ができます。

少子高齢化社会に強い特徴を持っている!

国民年金・厚生年金は、保険料を支払っている現役世代が、年金を受給している世代を支える仕組みを採用

  この仕組みを賦課方式といいますが、少子高齢化等の人口変動による影響を大きく受け、保険料の負担増大や年金削減等が必要になることがあります。

現在の農業者年金は、「確定拠出型の積立方式」を採用

 加入者の積み立てた保険料と、その運用益(17年の平均利回り2.82%)を合わせた額(年金給付原資)により、将来受け取る年金が決まります。

 自分が積み立てていた分の保険料を受給できるため、人口変動などによる影響を受けません。

 また、運用益がマイナスとなった場合に備える仕組みが採用されているため、将来の受給額が増加することはあっても、減少することはありません。【危険準備金(付利準備金)】

通常加入の場合、保険料は自由に決められる。(月額2万円~6万7千円)

保険料は、千円単位で自由に選択ができ、加入後でも見直すことが可能

 農業者年金は、加入後でも経営状況や生活に合わせて保険料の支払額を見直すことができます。変更をしたい場合は、毎月15日(前納納付は前年の11月15日)までにJAでの手続きが必要です。

保険料の納付は、「毎月納付(毎月23日)」と「前納納付(毎年12月23日)」

 保険料の納付は、JA貯金口座から自動振替により行われます。前納納付は、翌年1年分の保険料を一括して納付するため、割引(各月の保険料額を年0.1%の複利原価法による割引)があります。

保険料2万円が高くて払えないという方

 一定の要件(認定農業者・認定新規就農者等)を満たす人は、最大1万円の保険料国庫補助を受けることができます。保険料を支払うのが困難になってしまった場合は、いったん脱退して、支払えるようになったら再加入することや、過去の未納分の保険料請求猶予の申出(JAでの手続き)ができます。

 また、農産物の販売収入は不定期であることが多いため、農業者年金用の引き落とし口座を設けて、収入時に調整をして支払っている例もあります。未納分は2年前までの分をさかのぼって支払うことが可能です。

亡くなるまで受給が可能な終身年金

一生涯、年金を受け取ることができます

 加入者は、支払った保険料とその運用益を基礎として裁定された年金額を65歳(自己都合により60歳から繰上げ受給可能)から終身(生涯)受け取ることができます。何歳まで生きるか誰も予測できない老後生活において、ずっと一定の収入が確保されます。他の年金保険等は有期であることが多く、それらに比べて大きなメリットがあります。

80歳前に亡くなってしまった場合は、死亡一時金を受け取れる

 仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が「死亡一時金」として遺族に支給されます。

※保険料の国庫補助を受けていた分に関しては、死亡一時金はありません。

税制面の優遇措置が大きい

支払った保険料が全額社会保険料控除

 その年に支払った家族分を含めた農業者年金の保険料の全額が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象となります。国民年金や健康保険の保険料と同じように社会保険料控除として、所得から全額控除となりますので、その分の課税対象所得が下がり税金が安くなります。

年金資産の運用益も非課税

 一般の預貯金等の利子には、約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、年金原資が多くなります。

受け取る年金も公的年金等控除の対象

 農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

死亡一時金は非課税

 被保険者または受給者が死亡した際に遺族に支給される死亡一時金は非課税となっています。

詳しくは


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