ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

喜多方市成年後見制度利用支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

事業概要

 成年後見制度を利用したくても、身近に申立てる親族がいなかったり、申立経費や後見人の報酬を負担できないなど、さまざまな理由で利用できない人がいます。そのような方が、成年後見制度を利用することができるような支援をしています。 

   成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどによる判断能力の低下がみられることで、日常生活で困りごとや心配ごとが起きることがあります。自分らしく安心して暮らしていけるよう、家庭裁判所が選んだ成年年後見人等が本人の気持ちや体の状態、生活状況にあった支援を行う制度です。

  <成年後見人等ができること>
 〇 定期的な訪問や見守り
 〇 通帳の保管や支払いの手伝い
 〇 入院、施設入所などの手伝い
 〇 サービス利用の手伝い
 〇 不利益な契約の取り消し       など

  <申立てをすることができる範囲>
 〇 配偶者
 〇 四親等以内の親族
    ・祖父母、子、孫、ひ孫
    ・兄弟姉妹、甥、姪
    ・おじ、おば、いとこ
    ・配偶者の親、配偶者の子、配偶者の兄弟姉妹

利用対象者

 成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人、配偶者および四親等以内の親族ともに申立てを行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市町村長が申立てすることができます。次の事項を総合的に考慮し、申立てをできる人がいない場合に市長が判断します。

 〇 認知症や障がい等で正しい判断能力があるか。
 〇 本人の生活状況や健康状態はどうか。
 〇 本人に家族がいるのか、その親族は成年後見等開始審判申立を行う意思はあるのか。
 〇 市や関係機関のサービスを活用し、本人の生活支援を行うことで自立した生活を送ることができるか。  など

助成の金額

 審判請求の費用や後見人等への報酬の費用負担は家庭裁判所が審判により付与したものですが、本人の収入や資産等の状況から申立費用、報酬等の費用負担が困難である場合に助成をしています。市長申立以外の審判についても該当となる場合がありますので、事前にご相談ください。

  <助成の上限>
   本人が施設に入所している場合 ・・・ 月額18,000円まで
   本人が在宅で生活している場合 ・・・ 月額28,000円まで

その他

 利用にあたっては、市へご相談いただき、実態を十分に把握したうえで関係機関と連携して進めます。


このページの先頭へ