高齢者虐待を防ぐために地域でできること
高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は市町村に通報する義務があることが定められています。
早期のうちに周囲の人が気付き、相談、通報することで、虐待の深刻化防止につながっていきます。
養護者(介護者)が介護を行っているうちに心身ともに疲労し、追いつめられてしまうことで、虐待をしている自覚もないまま自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。
高齢者虐待を防ぐためには、地域の人が介護している家庭やひとり暮らし高齢者などをやさしく見守るなどして、見落とされる高齢者等がなくなるよう、地域から孤立させないことが非常に大切です。
小さな気づきをお願いします。あなたの周りでこんなことはありませんか?
日常的な周りの人からの気軽な声かけ、ちょっとした変化への気づきなど、ささいなことから高齢者の尊厳が守られ、悲しい事態を防げる可能性があります。
「人の家庭のことだから・・。」「高齢者も家族も虐待として自覚していない。」「高齢者が家族をかばって事実を訴えない。」など、虐待は第三者にはみえにくいという特徴があることを踏まえ、見守りの際にちょっと気になることがあるときには、以下の様子に留意してみましょう。
高齢者の様子 チェックリスト
□ 不自然なけがをしていることが多い。
□ 「家にいたくない。」「家に帰りたくない。」など言い、なかなか家に帰りたがらない。
□ 極端におびえたり、怖がったり、おどおどしたりで落ち着きがない。
□ 投げやりな様子、無力感、あきらめがある。
□ 家族の話をしなくなる。
□ 不自然な体重減少、極端なやせがある。
□ 他人の関与を必要以上に嫌がる。
□ 汚れたままの服や、悪臭の強い状態で過ごしている。 など
養護者(介護者)の様子 チェックリスト
□ 介護に疲れている様子がある。
□ 病気や障がいなどでつらそうな様子がある。
□ 高齢者に対して冷淡な言動や無関心な様子がある。
□ 高齢者に会わせたがらない
□ 高齢者を怒鳴っている声や、物を投げたりたたくような音が聞こえる。
□ 他人の関与を必要以上に嫌がる。
□ 高齢者のことを「殺してしまうかもしれない。」などと話す。 など
高齢者虐待防の種類
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴力を加えること。
<具体的な例>
たたく。つねる。なぐる。ける、やけどを負わせる。
ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与えたりして身体を拘束する。 など
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
<具体的な例>
入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣服、寝具が汚れている。
空腹状態が長期間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。
室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。 など
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒否的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
<具体的な例>
排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる。
子ども扱いをする、どなる、ののしる、悪口を言う。 など
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。
<具体的な例>
懲罰的に下半身を裸にして放置する。
人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。
わいせつな写真や映像を見せる。 など
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分するなど、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
<具体的な例>
日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
本人の年金、預貯金などを本人の意思、利益に反して使用する。
入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。 など
これは虐待かもしれないと思ったら
実際に虐待かどうかの判断がつかなくても、確信が持てない状態でかまいません。気になることがあればぜひご相談ください。相談や通報は、養護者(介護者)や家族を責め立たり、犯罪として立証するためのものではなく、高齢者の尊厳を守り養護者支援につなげていくためのものです。
相談者、通報者に関する情報を漏らすことはありませんので、安心してお話しください。
虐待相談窓口
喜多方市地域包括支援センター 0241-21-8856
喜多方市役所
高齢福祉課いきがい支援係 0241-24-5230
熱塩加納総合支所住民課 0241-36-2113
塩川総合支所住民課 0241-27-2153
山都総合支所住民課 0241-38-3821
高郷総合支所住民課 0241-44-2113