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ひとり暮らし高齢者等安全協力員事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

事業概要

ひとり暮らし高齢者等に対し安全協力員が定期的に一声かけ、安否を確認することにより、要援護高齢者が日常生活を送る上で安全と安心を確保します。安全協力員は、民生児童委員が自らの調査に基づいた情報により名簿で推薦し、その推薦を受けて市長が適当と認める方を委嘱します。

利用対象者

おおむね65歳以上の高齢者、身体障がい者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障がい者保健福祉手帳所持者のひとり暮らし世帯およびこれに準ずる世帯等で、安否確認を必要とする方。

安全協力員の要件

原則として市内に居住し、要援護高齢者等の安否確認ができる方。(ただし、民法第877条の規定による扶養義務者は除く)
(民生児童委員は日々の活動の中で高齢者等の安否確認を行っているので、本事業による安全協力員としての委嘱はいたしません。)

安全協力員の役割

日常的な見守りの中で高齢者等の安否を確認し、緊急事態が発生した場合は市へ連絡します。
任期は1年で、再任は妨げません。


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