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社会福祉法人等利用者負担額軽減制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月19日更新

​社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

 この軽減は、低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人が、その社会的役割として利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。また、法人が軽減の際に負担した費用の一部を、公費(市・県・国)で助成します。申請に基づき市が交付する「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」により、利用者負担額が軽減されます。

 喜多方市社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業実施の手引き(令和7年度) [PDFファイル/234KB]

 

対象者の要件

 世帯全員が非課税世帯であり、かつ以下の要件をすべて満たした方が対象です。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(収入には遺族年金・障害年金等や仕送りなどすべての収入を含む)。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(居住地以外の土地・賃家など)。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市民税課税者と同居していないこと、扶養家族になっていないこと、仕送り等の援助を受けていないこと)。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

 

軽減の対象サービス

・利用者負担、食費、居住費

 以下のサービスを提供する法人が対象となります。

 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

なお、補助の対象となる事業所は福島県知事・喜多方市長に申し出をした社会福祉法人が運営する事業所のみです。

 

軽減割合

軽減対象の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は居住地個室のみ100%)

 

申請書類

利用者申請書 [PDFファイル/68KB]

資産申告書 [PDFファイル/143KB]

同意書 [PDFファイル/57KB]

 

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