介護予防・日常生活支援総合事業の変更・廃止(休止・再開)の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月22日更新
事業内容の変更や事業所の廃止等がある場合は、高齢福祉課介護保険・予防室まで変更届出または廃止届出等を行ってください。
変更の場合
- 提出期限について
変更日より10日以内に必要書類を高齢福祉課介護保険・予防室へ提出してください。 - 届出が必要な項目の一覧、添付書類について
次の一覧をご覧下さい。
(参考)変更届への標準添付書類一覧 [PDFファイル/1016KB]
各種様式ダウンロード
- 介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書 [Excelファイル/35KB]
- 総合事業_付表(訪問) [Excelファイル/42KB]
- 総合事業_付表(通所) [Excelファイル/58KB]
- 総合事業_勤務表(訪問) [Excelファイル/107KB]
- 総合事業_勤務表(通所) [Excelファイル/305KB]
- 誓約書 [Excelファイル/13KB]
- 管理者経歴書 [Excelファイル/36KB]※・管理者が「常勤」であること・管理者が兼務する職種がある場合は、「管理者が当該事業所で兼務する他の職種、管理者が兼務する同一敷地内の他の事業所または施設の名称および兼務する職種・勤務時間等」を変更届出書に明記することで変えることが可能(管理者の勤務状況がわかる資料(従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表等)の添付でも可とする。)。
- サービス提供責任者経歴書 [Excelファイル/33KB]※介護福祉士登録証の写し等に代えることが可能(平成20年7月29日老振発第0729002号)
・資格証の写し(サービス提供責任者の資格要件を満たす資格証の写しのみで可) - 平面図 [Excelファイル/12KB]
- 設備等一覧表 [Excelファイル/13KB]
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]
※ 当分の間、従前の様式によるものにあっても、申請できるものとする。
廃止・休止・再開の場合
事業所を廃止または休止する場合は、その廃止または休止の日の1月前までに届出が必要です。また、休止していた事業所を再開した時は、10日以内に届出を行ってください。
※ 当分の間、従前の様式によるものにあっても、申請できるものとする。