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介護予防・日常生活支援総合事業の変更・廃止(休止・再開)の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月22日更新

事業内容の変更や事業所の廃止等がある場合は、高齢福祉課介護保険・予防室まで変更届出または廃止届出等を行ってください。

変更の場合

  1. 提出期限について
    変更日より10日以内に必要書類を高齢福祉課介護保険・予防室へ提出してください。
  2. 届出が必要な項目の一覧、添付書類について
    次の一覧をご覧下さい。

 (参考)変更届への標準添付書類一覧 [PDFファイル/1016KB]

 

各種様式ダウンロード

※ 当分の間、従前の様式によるものにあっても、申請できるものとする。

廃止・休止・再開の場合

事業所を廃止または休止する場合は、その廃止または休止の日の1月前までに届出が必要です。また、休止していた事業所を再開した時は、10日以内に届出を行ってください。

  ・廃止(休止)届出書 [Excelファイル/24KB]

  ・再開届出書 [Excelファイル/21KB]

※ 当分の間、従前の様式によるものにあっても、申請できるものとする。

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