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介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月20日更新

新たに介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスの事業所評価加算の算定を希望する事業所は、下記のとおり届出を行う必要があります。

対象事業所

 喜多方市から指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業所(第一号通所事業)のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合しているものとして、加算の算定を希望する事業所

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/42KB]

介護給付算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/55KB]

提出方法

 郵送または持参にて提出願います。

       〒966-8601

     福島県喜多方市字御清水東7244-2

     喜多方市役所高齢福祉課 介護保険・予防室   

提出期限

加算の算定を希望する年度の前年の10月15日まで

留意事項

・事業所評価加算の算定の可否は、福島県国民健康保険団体連合会における審査により決定されます。

・既に評価の申し出をしている事業所においては、提出不要です。

 


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