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印刷ページ表示 更新日:2024年4月4日更新

介護報酬に関する届出

新たに加算を算定する場合や減算となる場合について、市へ届出が必要になります。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および関係書類を提出してください。

届出の提出時期

加算を算定する場合

基準上の届出日の期限までに「体制届」を届け出てください。

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護

〇毎月15日以前に届出

翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

〇毎月1日に届出

1日以降に届出があった場合は翌月から算定を開始します。

総合事業

〇毎月15日以前に届出

翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

居宅介護支援事業

〇毎月15日以前に届出

翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

加算の要件を満たさなくなった場合

事業所の体制等が加算の基準に該当しなくなった場合は、その旨を速やかに届け出る必要があります。
なお、加算の算定は基準に該当しなくなった日から行うことができません。
 

減算となる場合

施設基準に満たさなくなった場合は速やかに届出を行ってください。あらかじめ減算となることが分かっている場合は事前に届け出てください。

※「加算の要件を満たさなくなった場合」や「減算となる場合」において、届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになります。悪質な場合には指定の取消しとなることもありますのでご注意ください。
 

各種様式ダウンロード

最新版の様式については、下記リンク先でも公開されています。

 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について
 

地域密着型サービス

総合事業

居宅介護支援事業

各加算に関する様式

その他

中山間地域等における小規模事業所加算

サービス提供体制強化加算