ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 暮らしのできごと > 引越・住まい > > 喜多方市結婚新生活支援事業について

喜多方市結婚新生活支援事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月9日更新

!申請期間を訂正いたしました!

 申請期間を誤って掲載しておりました。
 正しくは下記となります。

 令和7年7月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日まで

 ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

新婚世帯の新生活を応援します

 喜多方市では新婚世帯の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、住宅の取得費用やリフォーム費用、家賃、引越費用を補助します(※補助額上限あり)

対象世帯

  令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。

申請について

 申請期間

    令和7年7月1日火曜日から令和8年3月31日 火曜日まで
    (※予算の上限に達し次第受付を終了いたします。)

 補助対象要件 次の(1)から(6)の条件をすべて満たす世帯

   (1)令和7年度(令和6年分)の夫婦の合計所得が500万円未満であること
     ※貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
   (2)対象となる住居が喜多方市内にあり、該当住所に世帯全員の住民登録がされていること
   (3)婚姻届提出時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
   (4)他の公的制度による住居費、リフォーム費用および引越費用等の補助を受けていないこと
   (5)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他自治体を含む)
   (6)喜多方市の市税に滞納がないこと

 補助対象経費

   令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った次の経費が対象です。

   (1)新規の物件を購入または賃借する際に要した費用(物件の購入費、リフォーム費用、賃料、礼金、敷金、共益費)
     ※賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する費用を除く
   (2)引越費用(引越業者または運送業者へ支払った実費)

 補助金額

   1世帯当たりの上限額
   (1)夫婦共に29歳以下 上限60万円
   (2)その他の夫婦    上限30万円

  ※本補助金は課税所得となります。申告方法については、税務署、または本市税務課へお問い合わせください。

 申請手続

   事前に申請や相談があった時点で対象要件を確認し以下の書類を提出していただきます。

  (1)喜多方市結婚新生活補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
  (2)婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)または婚姻届受理証明書
  (3)夫婦の令和7年度(令和6年分)所得証明書
  (4)世帯全員の住民票
  (5)貸与型奨学金の返済額がわかる書類(返還している場合)
  (6)物件の売買契約書および領収書の写し(住居費における購入の場合)
  (7)物件の工事請負契約書又は請書、および領収書の写し(住宅リフォームの場合)
  (8)物件の賃貸契約書および家賃等領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
  (9)住宅手当支給証明書(第2号様式) [Wordファイル/16KB](住居費における賃貸借の場合)
  (10)引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)
  (11)同意書兼誓約書(第3号様式) [Wordファイル/17KB]
  (12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要とみとめる書類

   令和7年度喜多方市結婚新生活支援事業補助金申請の手引き [Wordファイル/438KB]
   ※ご一読ください。

 申請受付窓口

   申請や相談などで来庁される際、お時間を要しますので、お電話にて来庁時間のご予約をお願いいたします。
    
喜多方市役所 こども課 子育て支援班 0241-24-5229
    平日 午前8時30分から午後5時15分まで

  補助金交付請求手続き

    申請書の受理後、内容を審査し、交付が認められる場合には「喜多方市結婚新生活補助金交付決定通知書」を送付いたします。
    決定通知後、「喜多方市結婚新生活支援補助金交付請求書(第5号様式) [Wordファイル/17KB]」を提出してください。

   ※添付書類
   (1)振込希望口座の通帳等の写し


このページの先頭へ