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更新日:2026年3月31日更新
公益通報者保護制度(外部公益通報)
外部公益通報制度
外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等の権限を有している行政機関に通報することが出来る制度です。
公益通報者保護制度
下記のリンクから消費者庁のホームページをご覧ください。
通報の対象となる法律
下記のリンクから消費者庁のホームページをご覧ください。
通報の対象となる法律一覧にある法律に違反する行為(消費者庁)
外部公益通報を行うことができる方
1. 事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者など)
2. 1のうち、退職日から1年を経過していない方
3. 通報対象事実等に関係する事業者の役員
通報の受付
受付窓口
企画調整課または通報事実に係る事務を担当している所管課。調査及び措置は各法令の所管課が行います。
通報方法
郵送:〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-2
ファクス:0241-25-7073
メール:各課一覧
