道路占用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月15日更新
1.道路占用とは
道路占用とは、道路に一定の工作物、物件、施設を設け、継続して道路を使用することである。
2.道路占用申請協議について
道路管理者以外の者が占用を目的とした工事を行う場合は、申請書を提出してください。
※条件により使用料が発生します。
例)〇道路の形状を変えるような工事(水道工事、下水道工事)
〇道路上に物を置く場合(電力柱、NTT柱、看板等)
3.問い合わせ先
各申請の詳細や、周辺の道や水路が市道に該当する等、お気軽にお問合せ下さい。
〇建設部 建設課 管理係 ・・・・・・・・・(0241-24-5245)
または各総合支所 産業建設課
〇熱塩加納総合支所 産業建設課・・・・・・・(0241-36-2114)
〇塩川総合支所 産業建設課・・・・・・・・・(0241-27-2113)
〇山都総合支所 産業建設課・・・・・・・・・(0241-38-3851)
〇高郷総合支所 産業建設課・・・・・・・・・(0241-44-2115)
4.申請書ダウンロード
〇許可申請
※着手届、完了届は任意様式となります。