本文
印刷ページ表示
更新日:2026年6月25日更新
【制度変更】狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるため注意が必要です。
施行日
令和9年3月2日(火曜日)
変更内容
●変更点1 狂犬病予防注射の接種時期(通年接種が可能になります)
・これまで、法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、令和9年3月2日以降は年間をとおして接種日を選ぶことができます。
飼い主の皆さまにはこれまでとおり、毎年1回の予防注射をお願いします。(犬の飼い主の義務)
●変更点2 3月2日から3月31日までに接種した場合の取扱い(年度による区切りに変更されます)
・これまで、3月2日から3月31日までの間に予防注射を接種した場合は、「翌年度」の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日から
令和9年3月31日までの間に予防注射を接種した場合、「令和8年度」の注射済票が交付されます。
令和8年度の注射済票をお持ちの飼い主の方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。
令和9年3月2日から3月31日の間に接種した場合は、再度4月1日以降に接種しなければなりません。


狂犬病予防注射済票交付期間
| 交付する注射済票の年度 | 接種日 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 令和8年度(赤) |
令和8年3月2日~ 令和9年3月31日 |
令和8年3月2日~ 令和9年3月31日 |
| 令和9年度(青) |
令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |
令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |
| 令和10年度(黄) |
令和10年4月1日~ 令和11年3月31日 |
令和10年4月1日~ 令和11年3月31日 |
※令和11年度以降も年度区切りです。
